不動産売却Q&A

こちらでは売却査定を頂いたお客様からよく頂くご質問についてまとめてみました!
ここに載っていない内容に関してはお気軽にご相談下さい!

不動産の売却時にかかる費用にはどんなものがありますか?

不動産を売却する際にかかる費用として、基本的なものは仲介手数料と契約書に添付する印紙代があります。
住宅ローンや売却物件を対象として借入を行いその残債がある場合は、抵当権等の抹消費用がかかります。
また、相続がまだの場合は相続登記費用がかかります。
増築が未登記の場合は増築登記費用が、境界が全く分からない場合は測量をお願いされる可能性がありますので
測量費用等がかかります。
物件によって様々ですのでまずはご相談下さい。

仲介手数料はどれくらいかかりますか?

仲介手数料の金額については、宅地建物取引業法で以下のように上限が定められています。
※売買価格には消費税が含まれず、報酬額には別途消費税がかかります。

       売買価格                     報酬額
200万円以下の部分 取引額の5%以内
200万円超400万円以下の部分 取引額の4%以内
400万円超の部分 取引額の3%以内

売買価格が400万円を超えると下記のような計算式になります。

仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税

例:売買価格が1000万円、消費税が8%だった場合
仲介手数料=(1000万円×3%+6万円)×1.08=388,800円

売買価格が200万円超400万円以下の場合下記のような計算式になります。

仲介手数料=(売買価格×4%+2万円)+消費税

例:売買価格が300万円、消費税が8%だった場合
仲介手数料=(300万円×4%+2万円)×1.08=151,200円

不動産の売却時にも税金はかかりますか?

かかるケースもあります。その不動産を買った時より高く売れた場合(利益が発生した場合)には税金がかかります。
買った時より低い金額で売れればかかりません。
また、居住用財産の売却については不動産の所有期間に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで
控除ができる特例があります。
様々なケースがありますのでまずはご相談ください。

不動産を売却しやすい時期や季節はありますか?

不動産が動く時期として1月~3月・9月~11月だと一般的には言われております。
8月の暑い時期や12月の忙しい時期はなかなか内覧に足が向かないものです。
ただ、物件の購入を検討されているお客様は常にいらっしゃいますので
一般的に動くと言われている時期以外でも実際に購入されているお客様もおられます。
まずは売却をお考えの際は、不動産会社に相談されることをお勧めします。

売却までにはどれくらいの期間がかかりますか?

売却は関しましては売出しから成約までの期間は物件の内容や販売価格によって大きく異なります。
タイミングが合えば売出してすぐに成約になる場合もありますし、なかなか決まらない場合もあります。

また成約から引渡しまでの期間も売主様、買主様のご事情もありますので一概には言えません。
売主様が居住中の状態で成約になった場合、お引渡しまでに次の住む場所を探して引越しをする期間が必要です。
買主様が住宅ローンをご利用の場合は審査等に時間がかかる場合があります。

過去の事例からですと、物件が空家で買主様の住宅ローンがスムーズにいった場合
成約から1~2ヶ月程でお引渡しを行っております。

とにかく不動産を急いで売りたい場合はどうしたらいいですか?

不動産業者による買取がオススメです。
物件の状況や売却価格に関して折り合いが付けば、契約を行わせて頂きます。

住宅ローンではありませんので、日程の調整次第ですが1ヶ月以内での現金化も可能です。

東武住販の買取システムはこちら

東武住販に売却をお願いした場合、どんなことをしてもらえるのですか?

弊社では、インターネットへの物件掲載、新聞折り込みやポスティングチラシの作成・掲載等で買主様をお探しします。

買主様が見つかった場合、売却物件の調査や重要事項説明書及び契約書の作成、契約、抵当権抹消手続き・住所変更登記やお引越し業者の紹介などお引渡しに関する点など、取引がスムーズに進むようお引渡までサポート致します。

不動産の売却を依頼する際の契約にはどんなものがありますか?

売却依頼の契約には3種類御座います。

一般媒介契約・・・売主様が複数の不動産業者に売却を依頼することのできる契約です。売主様が直接、買主を探し契約することも可能です。

専任媒介契約・・・売主様が1社の不動産業者に依頼する契約です。売主様が直接買主を探して、契約することが可能です。

専属専任媒介契約・・・1つの不動産業者に依頼する契約なのですが売主様自身が買主を見つけても媒介契約期間中は契約することはできません。

不動産会社を通さず、自分で売却するのは可能ですか?

不動産会社を通さずの売却の場合、言った言わないのトラブルが発生しやすいです。

「信頼してる人だから大丈夫!!」なんて思っていると痛い目にあうケースも。訴訟や裁判まで
なってしまうと、そこでまたお金や時間が必要となってしまいます。


仲介業者が入ることでそういったリスクは軽減され、スムーズに、かつ安心して取引を完了することができます。
仲介手数料を払うのなんてもったいないと思われる方も多いと思いますが、負うかもしれないリスクを
考えると不動産業者を通しての売却をした方が良いと思います。

売却価格はどうやって決まるのですか?

インターネット等に載っている売却価格は、不動産会社が決めていると思われていることが多いのですが
実際は売却価格を決めて頂くのは売主様になります。

不動産会社は、成約事例や近隣相場などをお調べ致しました上で実際に物件を内覧させて頂き
物件の査定額を提示させていただきます。


その金額を参考にしていただき最終的には売主様の希望の金額を決めていただきます。

住宅ローンの残債がある場合などは、残債がいくらあるのかや手残りがどれくらいあると良いとお考えなのかをお伺いし、金額を決めていきます。

査定価格はどうやって決まるのですか?

物件の種類にもよりますが、近隣の成約事例、公示価格、路線価格、広さや築年数、立地、
室内の状況などなど様々な点を踏まえて査定価格を提示致します。
住宅ローンの支払いがまだ残っているというお客様ももちろんいらっしゃいます。
弊社ではお客様の状況やご意向もお伺いした上で査定を行うよう心がけています。

査定の時に必要な物はありますか?

査定の際に物件の詳細や固定資産税額を確認させて頂くのに
権利証と固定資産税の納付書がお手元にあればご用意をお願いしておりますが

とうしても査定の日までに見つからない場合は大丈夫です。

権利証を紛失してしまったのですがどうしたらいいでしょうか?

古くから持っている家屋や土地の場合、その権利証が見つからないというお話はよくあります。
一度紛失してしまった権利証は再発行することが出来ません。
これですと、権利証を紛失すると売却が出来ないのではないかと思われるかもしれませんが
司法書士に依頼することで、費用はかかりますが権利証に代わる書類を作成してもらうことで売却が出来ます。
尚、相続の場合は相続前の権利証が紛失していても、相続登記を行った際に
新しい権利証(登記識別情報)が発行されるので売却に問題ありません。

現在境界標がないのですが大丈夫でしょうか?

境界標がなくても隣地との間に塀があり、その塀の所有がどちらのものか又は共有なのか
隣地の方との協議にて明確であり問題なければ売却が可能な場合もあります。
逆に、仕切る塀等が何もなく全く境界が分からない場合や
隣地の方と境界の認識が違ったり、揉めたりしている場合には
測量を行い、境界標を入れないと売却が難しい場合もあります。
物件によって異なりますので、まずは不動産会社へご相談下さい。

売却が出来ない場合もあるのでしょうか?

特殊な条件等がある物件でなければ、基本的には売却活動は可能です。
ただし、売却活動を行っても売却が非常に難しい物件もあります。
例を挙げますと、再建築が出来ない物件、場所の特定が困難な山の一部、
道路と接道していない土地、家が建てられない程の狭小地等は

買い手が非常に少なく、売却が困難な場合もあります。
物件によって異なりますので、まずは不動産会社へご相談下さい。

住所と地番は何が違うのでしょうか?

普段、郵便物を送ったりするのに使用するもの(〇丁目×番△号など)を住所、住居表示と呼んでいます。
家が建っている場合には基本的に上記のような形になっています。
権利書や法務局で取得出来る謄本に載っている所在地(〇丁目××××番△△など)が地番と呼ばれています。
※地方自治体によっては住居表示が実施されていない地域もあり、地番がそのまま住所となっている場合もあります。
地番は不動産取引以外で使用されることはほとんどありませんので、覚えていなくても問題ありません。